【普通免許本免学科試験】模擬試験1|問32|発進合図中の路線バスに譲る例外|自動車や一般原動機付自転車の運転の方法を解説

問題

問32

停留所から発進の合図をしている路線バスがあっても、その発進を妨げないために急ブレーキや急な進路変更が必要となる場合は、無理に進路を譲る必要はない。

正しいか誤りかを選んでください

発進合図中の路線バスに譲る例外を解説

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停留所で発進の合図をしている路線バスなどがあるときは、原則としてその発進を妨げてはいけません。ただし、急ブレーキや急な進路変更をしなければ譲れない場合まで、無理に譲る必要はありません。したがって、この記述は正しいです。

ひっかけポイント

バス優先は絶対ではありません。安全に譲れる状況であることが前提です。

あわせて覚える

  • 停留所付近では、バスの方向指示器を早めに確認します。
  • 譲るときは後続車の状況も確認し、急操作を避けます。
  • 発進の合図をしていないバスまで、常に先に行かせる義務があるわけではありません。

この問題で覚えること


発進合図中の路線バスを原則優先するが、急操作が必要な場合は例外となる。

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