問題
問88
一般道路で故障して停止した場合も、停止表示器材の設置は高速道路と同じように法律で義務付けられている。
一般道路と高速道路の停止表示器材を解説

一般道路で故障して停止した場合、停止表示器材の設置が高速道路と同じように一律の法律上の義務となるわけではありません。ただし、後続車へ危険を知らせるため設置するのが安全です。高速道路でやむを得ず停止した場合は、停止表示器材を設置しなければなりません。したがって、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
安全上望ましいことと、道路の種類ごとの法的義務を区別することがポイントです。
あわせて覚える
- 一般道路でも、非常点滅表示灯などで後続車へ知らせます。
- 夜間に道路上へ停止するときは、灯火などによる表示が必要です。
- 高速道路では停止表示器材を置いた後、車内に残らず安全な場所へ避難します。
この問題で覚えること
停止表示器材は一般道路でも有効だが、高速道路と同じ一律の設置義務ではない。

