問題
問88
昼間に一般道路で故障して駐車した場合も、高速道路と同じように、停止表示器材を車の後方へ置くことが法律上義務づけられている。
一般道路と高速道路の停止表示器材を解説

高速道路で故障などにより停止するときは、昼夜を問わず停止表示器材を車の後方へ置く必要があります。一方、昼間の一般道路では、高速道路と同じ法律上の義務として一律に定められているわけではありません。ただし、後続車へ知らせるため表示器材を置くなどの安全措置は有効です。したがって、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
安全上望ましい措置と、法律上の義務がある場面を区別します。一般道路と高速道路を同じにしないことがポイントです。
あわせて覚える
- 高速道路では、停止車両の後方に停止表示器材を設置します。
- 設置後は車内や車道上に残らず、ガードレールの外など安全な場所へ避難します。
- 一般道路でも夜間は非常点滅表示灯や尾灯などで停止を知らせます。
この問題で覚えること
停止表示器材の法的義務は一般道路と高速道路で異なるが、後続車への安全措置は重要。

