問題
問39
前車が青信号に気づかず発進しない場合でも、危険を避ける目的でなければ、警音器を鳴らして発進を促してはならない。
危険防止以外に警音器を使用しない判断を解説

警音器は、標識で鳴らすことを指定された場所や危険を防止するためやむを得ない場合に使用します。青信号に気づかない前車へ発進を促すだけの目的では鳴らしてはいけません。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
合図や催促のために自由に警音器を使えるわけではありません。
あわせて覚える
- 見通しのきかない曲がり角などで警笛区間の標識があれば鳴らします。
- 危険防止のためやむを得ない場合は標識がなくても使用できます。
- 歩行者や前車を急かす目的では使用しません。
この問題で覚えること
警音器は指定場所か危険防止のために使い、発進の催促には使わない。

