問題
問9
特定小型原動機付自転車と一般原付は同じ区分なので、どちらも原付免許がなければ運転できない。
車両区分を解説
特定小型原動機付自転車と一般原付は、名称が似ていても別の車両区分です。一般原付には運転免許が必要ですが、基準を満たす特定小型原付は16歳以上であれば免許を要しません。最高速度や通行方法などのルールも異なるため、車両の区分を先に確かめます。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。
ひっかけポイント
『原動機付自転車』という共通の語だけを見て、免許や最高速度のルールまで同じだと判断しないことがポイントです。
あわせて覚える
- 一般原付の法定最高速度は30km/hです。
- 特定小型原付は16歳未満の運転が禁止されています。
- どちらも道路で運行するには、該当する登録や自賠責保険などが必要です。
この問題で覚えること
一般原付と特定小型原付は別区分。免許と通行ルールを混同しない。

