【原付免許学科試験】模擬試験3|問9|車両区分|自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得を解説

問題

問9

特定小型原動機付自転車と一般原付は同じ区分なので、どちらも原付免許がなければ運転できない。

正しいか誤りかを選んでください

車両区分を解説

特定小型原動機付自転車と一般原付は、名称が似ていても別の車両区分です。一般原付には運転免許が必要ですが、基準を満たす特定小型原付は16歳以上であれば免許を要しません。最高速度や通行方法などのルールも異なるため、車両の区分を先に確かめます。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。

ひっかけポイント

『原動機付自転車』という共通の語だけを見て、免許や最高速度のルールまで同じだと判断しないことがポイントです。

あわせて覚える

  • 一般原付の法定最高速度は30km/hです。
  • 特定小型原付は16歳未満の運転が禁止されています。
  • どちらも道路で運行するには、該当する登録や自賠責保険などが必要です。

この問題で覚えること


一般原付と特定小型原付は別区分。免許と通行ルールを混同しない。

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