問題
問43
エンジンを停止した一般原付を押して歩く場合には、法令上の例外を除き、歩行者として扱われる。
二輪車を押して歩くと歩行者扱いとなる原則を解説
一般原付は、エンジンを止めて車体を押して歩くとき、側車付きや他の車をけん引している場合などの例外を除き、歩行者として扱われます。エンジンを掛けたまま押す場合は歩行者扱いになりません。また、ペダル付き原動機付自転車は、ペダルだけで走っても原付等の車両区分が変わるわけではありません。保安基準に適合しない改造も禁止です。問題文はこの原則に沿っているため、正しいです。
ひっかけポイント
『乗っていないから歩行者』『ペダルだけなら自転車』と外見や動力の使い方だけで判断するのがひっかけです。エンジン停止や車両構造などの条件を確認します。
あわせて覚える
- 押して歩くときは歩行者の通行方法に従います。
- 違法なマフラー改造などで大きな騒音を出してはいけません。
- ペダル付き原付も、道路で運行するには免許、番号標、自賠責保険等が必要です。
この問題で覚えること
押し歩きはエンジン停止が基本。ペダルだけでも車両区分は変わらない。

