問題
問56
高齢運転者等専用駐車区間に駐車するときは、対象者用の標章を車の前面の見やすい場所に掲示しなければならない。
高齢運転者等専用場所の標章表示を解説
高齢運転者等専用駐車区間を利用できる対象者は、公安委員会から交付された専用場所駐車標章を、車の前面の見やすい場所に掲示して駐車します。標章を表示するという記述は正しいです。対象外の車や標章を掲示しない車は利用できません。標識と補助標識で区間、時間、対象を確認します。
ひっかけポイント
高齢者マークを付けるだけでは、専用駐車区間を利用するための標章にはなりません。
あわせて覚える
- 専用場所駐車標章は申請して交付を受けます。
- 標章に記載された車両・条件に従って使用します。
- 駐車方法や時間制限など他の表示も守ります。
この問題で覚えること
高齢運転者等専用駐車区間では、交付された専用場所駐車標章を掲示する。

