【原付免許学科試験】模擬試験6|問15|歩行者用道路へ許可車が入る場合の徐行|自動車や一般原動機付自転車の運転の方法を解説

問題

問15

一般原付で走行する場合、歩行者用道路へ通行を許可された車が進入する場合には、徐行する必要がない。

正しいか誤りかを選んでください

歩行者用道路へ許可車が入る場合の徐行を解説

道路標識・標示は、対象となる車両、禁止や義務の内容、規制が始まる位置を確認して従います。一般原付は道路の左側に寄って通行するのが基本ですが、標識・標示による通行区分や、追越しなど法令上認められた理由があるときは、そのルールに従います。路線バスが発進の合図をしたときは、急ブレーキ等が必要な場合を除いて発進を妨げません。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。

ひっかけポイント

標識の形や名称だけでなく、対象車種と効力を問う表現に注意します。上限を示す標識、通行方法を指定する標識、場所の存在を示す指示標識を混同しません。

あわせて覚える

  • 警察官の手信号や指示と信号・標識が異なるときは、警察官の指示に従います。
  • 横断歩道の指示標識は、その場所に横断歩道があることを示します。
  • 一般原付は高速道路や自動車専用道路を通行できません。

この問題で覚えること


標識は意味・対象車種・開始位置を確認し、基本は左寄り通行。

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