問題
問13
一般原付で走行する場合、一方通行の道路でも左側通行が原則だが、左側を通ると交通の妨げになる場合は右側を通行できる。
一方通行道路での通行位置を解説
一方通行道路でも左側通行が原則ですが、道路工事、駐車車両などにより左側を通るとかえって交通を妨げる場合は、必要な範囲で右側を通行できます。ただし、一方通行でも歩行者、自転車や道路端の出入口へ注意し、右側を走り続ける必要がなくなれば安全な位置へ戻ります。この例外を述べる記述は正しいです。
ひっかけポイント
一方通行なら常に道路のどこを走ってもよいのではなく、左側通行が原則です。
あわせて覚える
- 一方通行道路で右折するときは、あらかじめ道路の右端へ寄ります。
- 緊急自動車へ譲る際、左寄せが妨げになる場合は右側へ寄れます。
- 標識で通行帯や進行方向が指定されていれば、その指定に従います。
この問題で覚えること
一方通行も左側が原則だが、左側が妨げになる場合は必要範囲で右側を通れる。

