問題
問7
一般原付で走行する場合、専用通行帯は、右左折などの例外を除き、標識で示された種類の車両が通行するための通行帯である。
専用通行帯標識の対象車両を解説
専用通行帯は、標識などで示された路線バス等の車両が専用で通行する通行帯です。他の車は原則として通行できませんが、右左折のため道路端へ寄る場合、工事や障害物を避ける場合など必要な範囲の例外があります。表示された車種が優先的・専用に使うという趣旨の記述は正しいです。補助標識で時間帯や対象を確認します。
ひっかけポイント
専用通行帯と優先通行帯を混同しないことです。優先通行帯は一定条件で他車も通行できます。
あわせて覚える
- 左折時は必要な地点から専用通行帯へ入り、左端へ寄ります。
- 通行帯の規制時間外は標識の表示に従います。
- 原動機付自転車など、規制の適用が異なる車種も表示で確認します。
この問題で覚えること
専用通行帯は指定車両が原則専用。右左折や障害回避など必要な例外はある。

