問題
問11
免許停止中であっても、一般原付なら運転することができる。
免許停止を解説
一般原付を運転するには、その車両を運転できる有効な免許を受け、運転中は免許証またはマイナ免許証を携帯しなければなりません。原付免許は16歳以上で取得でき、普通免許など一般原付を運転できる上位免許でも運転できます。免許条件や免許停止の効力は一般原付にも及びます。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。
ひっかけポイント
『原付なら免許を携帯しなくてよい』『免許停止中でも原付だけは運転できる』という例外はありません。年齢は18歳ではなく16歳です。
あわせて覚える
- 眼鏡等の条件があるときは、一般原付を運転するときも守ります。
- 新基準原付の要件を超える二輪車は、原付免許では運転できません。
- 免許証の有効期限と、運転できる車両区分を事前に確認します。
この問題で覚えること
一般原付も有効な免許と携帯が必要。条件・停止処分も守る。

