問題
問7
一般原付で走行する場合、車両通行区分の標識がある道路では、車両の種類に応じて指定された部分を通行する必要がない。
車両通行区分標識の読み方を解説
車両通行区分の標識・標示がある道路では、大型車、一般原付など車両の種類ごとに指定された通行帯や道路部分を通行しなければなりません。道路が空いている、目的地に近いといった事情で自由に別の部分を走ることはできません。ただし、右左折、追越し、障害物を避ける場合など、法令上の例外が認められることがあります。通行する必要はないとする記述は誤りです。
ひっかけポイント
車両通行区分と、バス専用・優先通行帯を混同しないことです。標識の車種と規制内容を確認します。
あわせて覚える
- 補助標識で対象となる車種や時間が限定される場合があります。
- 交差点で右左折するため必要な場合は、指定通行区分から移ることが認められる場合があります。
- 車両通行帯の境界線を越えるときは、進路変更禁止の規制も確認します。
この問題で覚えること
車両通行区分がある道路は、車種ごとに指定された部分を通行する。

