問題
問11
酒気を帯びた人に一般原付を提供して運転させても、提供者は処罰の対象にならない。
飲酒運転助長を解説
酒気を帯びた状態や、薬・疲労・病気の影響で正常な運転ができないおそれがある状態では、一般原付を運転してはいけません。距離の短さ、車体の小ささ、コーヒーや仮眠などで義務が軽くなることはありません。前夜の飲酒でも翌朝までアルコールが残る場合があります。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。
ひっかけポイント
『少量』『短距離』『一度眠った』『コーヒーを飲んだ』という事情で安全な状態になったと決めつける表現に注意します。車両を提供するなど飲酒運転を助長した人も処罰の対象になり得ます。
あわせて覚える
- 飲酒量にかかわらず、運転する予定があるときは酒を飲みません。
- 眠気を生じる薬は、説明書や医師・薬剤師の指示を確認します。
- 運転中に眠気や強い疲労を感じたら、安全な場所で運転を中止します。
この問題で覚えること
酒・薬・疲労の影響があるときは、一般原付にも乗らない。

