問題
問22
一般原付で走行する場合、歩行者用道路を通行できる車であっても、歩行者の通行を妨げてはならない。
歩行者用道路で歩行者の通行を妨げない義務を解説
歩行者用道路を許可などにより通行できる車であっても、歩行者の正常な通行を妨げてはいけません。車は徐行し、歩行者が安心して通れる間隔を保ち、必要なら停止して譲ります。通行許可は車を歩行者より優先させるものではなく、沿道への出入りなど限定された目的での通行を認めるものです。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
許可車=優先車ではありません。歩行者用道路では、許可を受けた車にも徐行と歩行者保護が求められます。
あわせて覚える
- 歩行者用道路では、標識の補助表示や許可条件も確認します。
- 歩行者が車に気づいて道を空けても、速度を上げず慎重に通ります。
- 生活道路でも歩行者・自転車の飛び出しを予測して速度を控えます。
この問題で覚えること
歩行者用道路の通行許可車も徐行し、歩行者の通行を妨げない。

