問題
問4
二段階右折が必要な一般原付は、赤信号と青色の右向き矢印が同時に出たとき、矢印に従って小回り右折できる。
青色矢印で進める方向を解説
一般原付が二段階右折をする交差点では、あらかじめ道路の左端に寄り、右折の合図をして交差点の向こう側まで直進します。向こう側で車体の向きを右に変え、正面の信号に従って進みます。道路の中央へ寄って交差点中心の内側を回る小回り右折はしません。問題文はこの原則と異なるため、誤りです。
ひっかけポイント
すべての交差点で同じ右折方法を取るわけではありません。また、二段階右折の対象である一般原付は、青色の右向き矢印が出ても、その矢印で小回り右折はできません。
あわせて覚える
- 二段階右折が必要かは、車両通行帯の数、交通整理の有無、標識などで判断します。
- 二段階右折でも、右折の合図は交差点の手前から行います。
- 交差点の向こう側で向きを変えた後は、対面する信号に従います。
この問題で覚えること
二段階右折は左端から直進し、向こう側で向きを変えて信号を待つ。

