問題
問30
後方の車に急ブレーキや急な進路変更をさせるおそれがある場合には、進路を変えてはならない。
後車の速度・方向を急に変えさせる進路変更の禁止を解説
進路変更によって後方の車が急ブレーキを掛けたり、急に進路を変えたりしなければならないおそれがあるときは、進路を変えてはいけません。方向指示器を出していても、後続車の正常な通行を妨げる進路変更は認められません。ミラーと目視で死角を確認し、十分な間隔ができてから滑らかに進路を変えます。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
合図を出した車が優先されるわけではありません。合図は意思表示であり、安全を確認して進路変更する義務は残ります。
あわせて覚える
- 進路変更の合図は、その行為を始める約3秒前から行います。
- 合図後も一般原付などが死角へ入ることがあるため、直前に目視確認します。
- 前車が交差点などで停止・徐行しているとき、その前へ割り込んではいけません。
この問題で覚えること
後続車に急操作をさせる進路変更は禁止。合図と安全確認の両方が必要。

