問題
問6
『大型貨物自動車等通行止め』の標識は、大型貨物自動車や大型特殊自動車などには適用されない。
大型貨物自動車等通行止めの対象を解説
『大型貨物自動車等通行止め』は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車など、標識で定められた車両の通行を禁止します。車両の外見だけで判断せず、車検証上の区分と補助標識の対象・時間を確認します。これらを対象としないとする記述は誤りです。大型乗用自動車など、名称に含まれない区分との違いにも注意します。
ひっかけポイント
『大型』という言葉だけで全ての大型車が同じ対象になるとは限りません。標識名と車種区分を見ます。
あわせて覚える
- 補助標識で車種、重量、時間帯が限定される場合があります。
- 大型自動車等通行止めなど似た標識の図柄・名称を区別します。
- 規制区間へ入る前に迂回路を選びます。
この問題で覚えること
大型貨物自動車等通行止めは大型貨物・特定中型貨物・大型特殊等が対象。

