問題
問12
交通を妨げる状態であっても、道路上で酒盛りをしてよい。
道路上で交通の妨害となる酒盛りを解説
道路上で酒に酔ってふらついたり、集団で騒いだりして交通の妨げとなる行為をしてはいけません。車両の運転に限らず、歩行者の行為でも道路の安全と円滑を害すれば危険です。車道へ出たり、通行人や車を妨害したりしないよう、飲酒を伴う集まりは道路外の安全な場所で行います。妨げてはいけないという記述は正しいです。
ひっかけポイント
飲酒運転だけが道路上の飲酒関連ルールではありません。歩行者でも交通妨害は禁じられます。
あわせて覚える
- 酒を飲んだ人に車を提供したり、運転を依頼したりしてはいけません。
- 道路に物を置いて交通を妨げる行為も禁止されます。
- 歩道でも他の歩行者や自転車の通行を塞がないようにします。
この問題で覚えること
道路では飲酒・騒擾などにより交通の安全と円滑を妨げない。

