問題
問12
信号機や道路標識が見えにくくなる物を道路上へ置いてもよい。
信号機や標識を見えにくくする物を置く行為を解説
信号機や道路標識は、道路利用者が安全に通行するために必要な情報を伝えるものです。それらを見えにくくする物を置くと、信号や規制の見落としを招き、重大な事故につながるため認められません。道路上に交通の妨げとなる物を置くこと自体も禁止されています。また、信号機の近くに信号と似た色の表示を設けたり、標識の近くに紛らわしい広告看板を設けたりする行為も避けなければなりません。したがって、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
物が小さい、短時間だけ置く、車が通れる幅が残るといった事情だけで許されるわけではありません。「見えにくくする」という危険がある時点で不適切です。
あわせて覚える
- 信号機や標識・標示を勝手に操作し、移し、壊してはいけません。
- 土砂、材木、商品など交通の妨げとなる物を道路上に置いてはいけません。
- 運転者の目をくらませるような光を道路に向ける行為も禁止されています。
この問題で覚えること
信号・標識を隠す、紛らわせる、動かす、壊す行為は不可。

