問題
問15
普通免許では、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転できる。
普通免許で運転できる自動車の範囲を解説
普通免許で運転できるのは、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車です。したがって、この記述は正しいです。現在の普通自動車は、原則として車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車です。普通免許だけでは、大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転することはできません。
ひっかけポイント
普通免許に付いてくるのは「一般原動機付自転車」と「小型特殊自動車」です。「普通自動二輪車」まで運転できると取り違えないようにします。
あわせて覚える
- AT限定普通免許では、普通自動車のうちAT車に限られ、MTの普通自動車は運転できません。
- 2025年4月1日から、125cc以下で最高出力4.0キロワット以下などの基準を満たす二輪車も、新基準原付として一般原動機付自転車に含まれます。
- 排気量が125cc以下でも、新基準原付に該当しない二輪車は普通免許では運転できません。
この問題で覚えること
普通免許=普通自動車+小型特殊+一般原付。普通二輪は含まれない。

