問題
問39
道路を横断する場合は、ほかの車や歩行者の正常な通行を妨げてはならない。
他の交通を妨げる道路横断の禁止を解説
車が道路を横断して道路外の施設へ出入りする場合などは、歩行者やほかの車の正常な通行を妨げてはいけません。横断しようとする車より、道路をそのまま進行している交通の流れを優先し、安全な間隔ができるまで待ちます。また、横断禁止の標識・標示がある場所では横断そのものができません。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
合図を出したり、道路の中央で待ったりすれば他車が必ず譲るという意味ではありません。正常な通行を妨げないことが先です。
あわせて覚える
- 転回や後退も、歩行者やほかの車の正常な通行を妨げるおそれがあるときは禁止されます。
- 横断・転回禁止の標識や道路標示がある場所では、その規制に従います。
- 道路外へ左折するときは左端、右折するときは中央寄りへあらかじめ寄ります。
この問題で覚えること
道路を横断するときは、歩行者やほかの車の正常な通行を妨げない。

