問題
問83
一般原動機付自転車は、交通整理のある交差点で進行方向に3以上の車両通行帯がある場合、標識による例外を除き二段階右折をしなければならない。
一般原付の二段階右折が必要な交差点を解説
一般原動機付自転車は、交通整理のある交差点で進行方向に3以上の車両通行帯がある場合、標識による例外を除き二段階右折をしなければならない。 この記述は正しいです。一般原付は、信号などで交通整理され、進行方向に3以上の車両通行帯がある交差点では、原則として二段階右折をします。左端から交差点を直進し、向きを変えて対面信号が青になるのを待ちます。標識による指定があればそれに従います。
ひっかけポイント
右折専用通行帯があっても、二段階右折の条件に該当すれば小回り右折をするとは限りません。
あわせて覚える
- 『原動機付自転車の右折方法(小回り)』標識がある場合は指定に従います。
- 二段階右折では右折のため中央へ寄りません。
- 特定小型原動機付自転車の右折も原則二段階です。
この問題で覚えること
一般原付は交通整理あり・3通行帯以上で、標識例外を除き二段階右折。

