【普通免許本免学科試験】模擬試験6|問83|一般原付の二段階右折が必要な交差点|二輪車の運転の方法を解説

問題

問83

一般原動機付自転車は、交通整理のある交差点で進行方向に3以上の車両通行帯がある場合、標識による例外を除き二段階右折をしなければならない。

正しいか誤りかを選んでください

一般原付の二段階右折が必要な交差点を解説

一般原動機付自転車は、交通整理のある交差点で進行方向に3以上の車両通行帯がある場合、標識による例外を除き二段階右折をしなければならない。 この記述は正しいです。一般原付は、信号などで交通整理され、進行方向に3以上の車両通行帯がある交差点では、原則として二段階右折をします。左端から交差点を直進し、向きを変えて対面信号が青になるのを待ちます。標識による指定があればそれに従います。

ひっかけポイント

右折専用通行帯があっても、二段階右折の条件に該当すれば小回り右折をするとは限りません。

あわせて覚える

  • 『原動機付自転車の右折方法(小回り)』標識がある場合は指定に従います。
  • 二段階右折では右折のため中央へ寄りません。
  • 特定小型原動機付自転車の右折も原則二段階です。

この問題で覚えること


一般原付は交通整理あり・3通行帯以上で、標識例外を除き二段階右折。

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