【普通免許本免学科試験】模擬試験6|問86|ペダル付き原付も免許・ヘルメット等が必要な場合|二輪車の運転の方法を解説

問題

問86

ペダル付き原動機付自転車に該当する車両は、原動機を使用せずペダルだけで走る場合でも、免許やヘルメットなどが必要である。

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ペダル付き原付も免許・ヘルメット等が必要な場合を解説

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乗車用ヘルメット

ペダル付き原動機付自転車に該当する車両は、原動機を使用せずペダルだけで走る場合でも、免許やヘルメットなどが必要である。 この記述は正しいです。ペダル付き原付は外見や走らせ方が自転車に似ていても、車両区分は原動機付自転車等です。原動機を止めてペダルだけで走る場合もその車両の運転に当たり、必要な免許、乗車用ヘルメット、番号標、保険などのルールに従います。

ひっかけポイント

モーターを使っていない瞬間だけ自転車扱いになる、という誤解が狙われています。

あわせて覚える

  • 基準に適合する電動アシスト自転車とは区別します。
  • 歩道を自転車と同じように自由に通行できません。
  • 車両区分に応じた保安基準と自賠責加入が必要です。

この問題で覚えること


ペダル付き原付はペダル走行でも原付等のルールに従う。

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