問題
問16
総重量が750キログラムを超える車をけん引するときでも、けん引する車の免許があれば、けん引免許は必要ない。
けん引免許が必要となる被けん引車の運転を解説

大型・中型・準中型・普通・大型特殊自動車で他の車をけん引するときは、原則として、けん引する自動車に必要な免許に加えて、けん引免許が必要です。被けん引車の車両総重量が750キログラムを超える場合は、この原則に該当します。したがって、けん引する車の免許だけでよいとする記述は誤りです。ただし、被けん引車の車両総重量が750キログラム以下の場合や、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は必要ありません。
ひっかけポイント
基準となるのは、被けん引車の「車両総重量」です。車両本体だけの重さではなく、人や荷物を載せた状態での全体の重さで判断します。
あわせて覚える
- 750キログラム以下の車をけん引する場合、けん引免許は不要です。
- 故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合も、けん引免許は不要です。
- けん引免許があっても、けん引する側の自動車に対応する免許は別に必要です。
この問題で覚えること
被けん引車が750kg超なら、原則「けん引車の免許+けん引免許」。故障車の救援などは例外。

