【原付免許学科試験】模擬試験5|問15|自転車専用道路へ自動車が入らない原則|自動車や一般原動機付自転車の運転の方法を解説

問題

問15

一般原付で走行する場合、自転車専用道路には、道路外へ出入りするなどの例外を除き、自動車で進入してもよい。

正しいか誤りかを選んでください

自転車専用道路へ自動車が入らない原則を解説

自転車専用道路には、道路外へ出入りするなどの例外を除き、自動車で進入してはならない。 したがって問題文は誤りです。自転車専用道路は、原則として自転車など指定された車両が通行する道路です。自動車は、沿道施設への出入りなど法令で認められるやむを得ない場合を除き、近道や駐車のために進入できません。

ひっかけポイント

自転車がいない時間なら自動車も入れる、という交通量による例外はありません。

あわせて覚える

  • 標識で道路の種類と通行できる車両を確認します。
  • 例外的に横切る場合も自転車の通行を妨げません。
  • 自転車専用通行帯と自転車専用道路を区別します。

この問題で覚えること


自転車専用道路へは、例外を除き自動車で進入しない。

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