問題
問7
一般原付で走行する場合、自動車は、道路外へ出入りするために横切る場合などを除き、普通自転車専用通行帯を通行してもよい。
普通自転車専用通行帯と自動車を解説
普通自転車専用通行帯は、普通自転車が通行するため指定された通行帯であり、自動車は原則として通行できません。ただし、道路外の施設へ出入りするため横切る場合、左折のため必要な範囲へ入る場合、障害物を避ける場合などの例外があります。例外以外でも通行してよいとする記述は誤りです。自転車を妨げないよう安全確認します。
ひっかけポイント
自転車専用通行帯は路肩のように自由に走れる部分ではありません。必要な横断等だけです。
あわせて覚える
- 道路外へ出入りするため歩道を横切る前は一時停止します。
- 左折時は左後方の自転車をミラーと目視で確認します。
- 自転車道がある場合の自動車の進入規制とも区別します。
この問題で覚えること
自動車は普通自転車専用通行帯を原則通行せず、必要な横断等だけ行う。

