問題
問6
一般原付で走行する場合、『通行止め』と『車両通行止め』は、どちらも歩行者を含むすべての通行を禁止する標識である。
通行止めと車両通行止めの違いを解説
「通行止め」は、歩行者、遠隔操作型小型車、車、路面電車の通行を禁止します。一方、「車両通行止め」は車の通行を禁止する標識で、歩行者まで一律に禁止するものではありません。ここでいう車には、自動車や一般原動機付自転車だけでなく、自転車などの軽車両も含まれます。両標識の対象は同じではないため、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
標識名が似ていますが、「通行止め」は通行全般、「車両通行止め」は車が対象です。「車両通行止めなら自転車は通れる」と考えるのも誤りです。
あわせて覚える
- 「車両進入禁止」は、一方通行路の出口などから反対方向へ車が進入することを禁止します。
- 補助標識に「自転車を除く」などがあれば、その例外を含めて判断します。
- 「歩行者等通行止め」は、歩行者と遠隔操作型小型車の通行を禁止します。
この問題で覚えること
通行止めは歩行者を含む。車両通行止めは車が対象で、自転車も含まれる。

