問題
問13
一般原付で走行する場合、車両は、法令で認められた場合を除き、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。
車両が道路の左側部分を通行する原則を解説
日本の道路では、車両は原則として道路の中央から左側の部分を通行します。右側部分を通行できるのは、左側部分の幅が通行に足りない場合、道路工事などで左側を通れない場合、一方通行の場合など、法令で認められた例外に限られます。対向車や道路状況を確認せず自由に右側へ出ることはできません。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
左側通行と『道路の左端を常に走る』は同じではありません。車種や車両通行帯の有無に応じた位置を通行します。
あわせて覚える
- 歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、車は車道を通行します。
- 道路の中央線が設けられているときは、その中央線が左右の部分の境界です。
- 右側部分へ出られる例外でも、対向交通の安全を十分に確かめます。
この問題で覚えること
車両は原則として道路の中央から左側を通行し、右側通行は例外に限られる。

