【原付免許学科試験】模擬試験10|問30|後車の速度・方向を急に変えさせる進路変更の禁止|自動車や一般原動機付自転車の運転の方法を解説

問題

問30

後方の車に急ブレーキや急な進路変更をさせるおそれがある場合には、進路を変えてはならない。

正しいか誤りかを選んでください

後車の速度・方向を急に変えさせる進路変更の禁止を解説

進路変更によって後方の車が急ブレーキを掛けたり、急に進路を変えたりしなければならないおそれがあるときは、進路を変えてはいけません。方向指示器を出していても、後続車の正常な通行を妨げる進路変更は認められません。ミラーと目視で死角を確認し、十分な間隔ができてから滑らかに進路を変えます。したがって、この記述は正しいです。

ひっかけポイント

合図を出した車が優先されるわけではありません。合図は意思表示であり、安全を確認して進路変更する義務は残ります。

あわせて覚える

  • 進路変更の合図は、その行為を始める約3秒前から行います。
  • 合図後も一般原付などが死角へ入ることがあるため、直前に目視確認します。
  • 前車が交差点などで停止・徐行しているとき、その前へ割り込んではいけません。

この問題で覚えること


後続車に急操作をさせる進路変更は禁止。合図と安全確認の両方が必要。

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