問題
問32
停留所から発進の合図をしている路線バスがあっても、その発進を妨げないために急ブレーキや急な進路変更が必要となる場合は、無理に進路を譲る必要はない。
発進合図中の路線バスに譲る例外を解説

停留所で発進の合図をしている路線バスなどがあるときは、原則としてその発進を妨げてはいけません。ただし、急ブレーキや急な進路変更をしなければ譲れない場合まで、無理に譲る必要はありません。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
バス優先は絶対ではありません。安全に譲れる状況であることが前提です。
あわせて覚える
- 停留所付近では、バスの方向指示器を早めに確認します。
- 譲るときは後続車の状況も確認し、急操作を避けます。
- 発進の合図をしていないバスまで、常に先に行かせる義務があるわけではありません。
この問題で覚えること
発進合図中の路線バスを原則優先するが、急操作が必要な場合は例外となる。

