問題
問32
路線バスを優先するルールがあるため、停留所から発進するバスを先に行かせる場合、急ブレーキや急ハンドルが必要になっても、その発進を妨げてはならない。
停留所から発進する路線バスの優先を解説

停留所で発進の合図をしている路線バスなどがあるときは、原則としてその発進を妨げてはいけません。ただし、急ブレーキや急ハンドルをしなければ譲れない場合まで、無理に譲る必要はありません。安全を損なう操作を求める規則ではないため、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
バス優先にも、安全に譲れることを前提とした例外があります。「何があっても譲る」は誤りです。
あわせて覚える
- 停留所付近では、バスの方向指示器を早めに確認します。
- 後続車の状況も見て、急な制動を避けながら譲ります。
- 発進の合図がないバスまで、常に先に行かせる義務があるわけではありません。
この問題で覚えること
発進合図中の路線バスを原則優先するが、急ブレーキ・急ハンドルが必要な場合は例外。

