問題
問34
横断歩道に横断する人がいないことが明らかな場合は、横断歩道の手前で停止できるような速度まで落とす義務はない。
横断者がいないことが明らかな場合の接近を解説

横断歩道へ近づくときの減速義務には、横断する歩行者や自転車がいないことが明らかな場合という例外があります。この場合は、横断歩道の手前で停止できる速度まで必ず落とす法的義務はありません。ただし、見えないだけ、いるか不明という状態は『明らか』ではなく、一般の安全運転義務も残ります。条件を限定したこの記述は正しいです。
ひっかけポイント
歩行者が見えないことと、いないことが明らかなことは別です。物陰などで確認できなければ減速します。
あわせて覚える
- 歩行者が横断中または横断しようとしているときは、手前で一時停止して譲ります。
- 停止車両の陰で横断者が見えない場合は、その前方へ出る前に一時停止します。
- 横断歩道手前のひし形標示を見たら、早めに周囲を確認します。
この問題で覚えること
横断者がいないことが明らかな場合だけ、横断歩道接近時の特別な減速義務はない。

