問題
問15
中型免許では、中型自動車だけを運転でき、準中型自動車や普通自動車は運転できない。
中型免許で運転できる自動車の範囲を解説

中型免許で運転できるのは中型自動車だけではなく、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も含まれます。中型自動車は一般に車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下の範囲です。下位区分を運転できないとする記述は誤りです。
ひっかけポイント
免許区分は取得した車種一つだけを示すのではなく、運転できる下位区分も定めています。
あわせて覚える
- 中型免許で大型自動車や大型特殊自動車は運転できません。
- 旅客運送には車両区分に加えて第二種免許が必要です。
- 免許証の条件欄に『中型車は中型車(8t)に限る』などがあればその条件に従います。
この問題で覚えること
中型免許は中型に加え、準中型・普通・小特・一般原付を運転できる。

