問題
問39
「警笛区間」の標識がある区間では、見通しのよい直線道路を含め、区間内を通行している間は警音器を鳴らし続けなければならない。
警笛区間で警音器を鳴らす場所を解説

「警笛区間」の標識がある区間でも、警音器を鳴らすのは、見通しのきかない交差点、曲がり角や上り坂の頂上付近などです。見通しのよい直線道路で鳴らし続ける必要はありません。したがって、この記述は誤りです。
ひっかけポイント
警笛区間は、区間中ずっと鳴らし続ける規制ではありません。
あわせて覚える
- 警笛区間では、見通しのきかない指定場所で警音器を鳴らす。
- 危険を避けるためやむを得ない場合にも警音器を使用できます。
- 「警笛鳴らせ」は、その標識がある場所で鳴らす指定です。
この問題で覚えること
警笛区間では、見通しのきかない指定場所で警音器を鳴らす。

