問題
問86
側車付きの二輪車や、ほかの車をけん引している二輪車を押すときは、歩行者として扱われない。
側車付き・他車けん引時に歩行者扱いにならない例外を解説
側車付きの二輪車や、ほかの車をけん引している二輪車を押すときは、歩行者として扱われない。 この記述は正しいです。通常の二輪車をエンジンを止めて押して歩く人は歩行者として扱われますが、側車付きのものや、ほかの車をけん引しているものを押す場合は例外です。これらは歩行者扱いにならないため、歩道を歩行者として通れると考えてはいけません。
ひっかけポイント
二輪車を押していればすべて歩行者になるわけではありません。車両の状態・構造に例外があります。
あわせて覚える
- 通常の二輪車でもエンジンを掛けたまま押す場合は歩行者扱いになりません。
- 歩行者扱いで押す場合も他の歩行者を妨げないよう通行します。
- ペダル付き原動機付自転車なども車両区分と走行状態を正しく確認します。
この問題で覚えること
押し歩きの歩行者扱いには例外。側車付き・他車けん引中などは車両扱い。

