問題
問16
けん引する車の総重量が750キログラム以下なら、けん引免許は必要ない。
750キログラム以下の車をけん引する免許要件を解説
他の自動車をロープなどでけん引する場合は原則としてけん引免許が必要ですが、けん引される車の車両総重量が750kg以下の場合は必要ありません。また、故障車をやむを得ずけん引する場合にも例外があります。750kg以下ならけん引免許が不要とする記述は正しいです。ただし、けん引する側の車を運転できる免許は必要です。
ひっかけポイント
750kgは積載量ではなく、けん引される車の車両総重量で判断します。
あわせて覚える
- 750kgを超えるトレーラー等のけん引には原則としてけん引免許が必要です。
- ロープけん引では車間を5m以内にし、白い布を付けます。
- 故障車のけん引では速度や台数などの制限にも従います。
この問題で覚えること
被けん引車の車両総重量が750kg以下なら、けん引免許は原則不要。

