問題
問39
転回によって、ほかの車や歩行者の正常な通行を妨げてはならない。
他車や歩行者を妨げる転回の禁止を解説
転回は、ほかの車や路面電車、歩行者の正常な通行を妨げるおそれがあるときは行ってはいけません。対向車が急ブレーキを掛ける、後続車が急に避ける、歩行者が立ち止まるような状況では待ちます。転回禁止の標識がない場所でも妨害は禁止です。他の交通を妨げてはならないという記述は正しいです。十分な見通しと道路幅も確認します。
ひっかけポイント
転回禁止標識がなければいつでもできる、という意味ではありません。通行妨害の有無も条件です。
あわせて覚える
- 右折と同じ右合図を転回地点の30m手前から行います。
- 歩行者の多い場所や見通しの悪い場所では無理に転回しません。
- 中央線を越える場合も標示による規制を確認します。
この問題で覚えること
転回は規制だけでなく、車・路面電車・歩行者を妨げない場合に限る。

