【普通免許仮免学科試験】模擬試験10|問16|けん引免許が必要となる被けん引車の運転|自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得を解説

問題

問16

総重量が750キログラムを超える車をけん引する場合でも、けん引する自動車の免許だけでよい。

正しいか誤りかを選んでください

けん引免許が必要となる被けん引車の運転を解説

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けん引

大型・中型・準中型・普通・大型特殊自動車で他の車をけん引するときは、原則として、けん引する自動車に必要な免許に加えて、けん引免許が必要です。被けん引車の車両総重量が750キログラムを超える場合は、この原則に該当します。したがって、けん引する車の免許だけでよいとする記述は誤りです。ただし、被けん引車の車両総重量が750キログラム以下の場合や、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は必要ありません。

ひっかけポイント

基準となるのは、被けん引車の「車両総重量」です。車両本体だけの重さではなく、人や荷物を載せた状態での全体の重さで判断します。

あわせて覚える

  • 750キログラム以下の車をけん引する場合、けん引免許は不要です。
  • 故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合も、けん引免許は不要です。
  • けん引免許があっても、けん引する側の自動車に対応する免許は別に必要です。

この問題で覚えること


被けん引車が750kg超なら、原則「けん引車の免許+けん引免許」。故障車の救援などは例外。

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