問題
問25
停留所から発進合図を出している路線バスの発進を妨げてはならない。
停留所から発進合図を出した路線バスへの配慮を解説
停留所で乗客の乗降を終え、発進の合図を出した路線バスがあるとき、後方の車はその発進を妨げてはいけません。路線バスを道路交通へ円滑に戻し、公共交通の運行を確保するためのルールです。ただし、急ブレーキや急な進路変更をしなければ譲れない場合まで、危険な操作を強いるものではありません。したがって、この記述は正しいです。
ひっかけポイント
バスが合図を出せば無条件に割り込めるという意味ではありません。後続車に危険な急操作をさせる場合は別です。
あわせて覚える
- バスの合図を見たら、早めに速度を調整して安全に発進できる空間を作ります。
- バス停付近では、乗降する人が車道へ出る可能性にも注意します。
- 専用通行帯・優先通行帯がある道路では、標識による車種別の規制も確認します。
この問題で覚えること
発進合図をした路線バスを妨げない。ただし危険な急操作までは求められない。

