【普通免許本免学科試験】模擬試験8|問86|二輪車を押して歩くと歩行者扱いとなる原則|二輪車の運転の方法を解説

問題

問86

エンジンを停止した二輪車を押して歩くときは、法令上の例外を除き、歩行者として扱われる。

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二輪車を押して歩くと歩行者扱いとなる原則を解説

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けん引

エンジンを停止した二輪車を押して歩くときは、法令上の例外を除き、歩行者として扱われる。 この記述は正しいです。エンジンを止めた二輪車を押して歩く人は、原則として歩行者として扱われ、歩道を通行できます。ただし、側車付きや他の車をけん引している場合などは例外があります。

ひっかけポイント

二輪車ならどの状態でも押せば歩行者になるわけではありません。エンジン停止と車両の形態・けん引の有無を確認します。

あわせて覚える

  • 歩道では歩行者の通行を妨げないよう押して歩きます。
  • エンジンを掛けて乗車したまま足で進む状態は歩行者扱いではありません。
  • 特定小型原付なども、押し歩きの条件を満たす場合は歩行者として扱われます。

この問題で覚えること


エンジン停止の二輪を押す人は原則歩行者。ただし側車・けん引等は例外。

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