問題
問64
一般道路では、道路照明により50メートル後方から見える場所や停止表示器材を置いた場合は、夜間の駐停車灯火義務の例外となる。
停止表示器材を置いた場合の駐停車灯火の例外を解説
一般道路では、道路照明により50メートル後方から見える場所や停止表示器材を置いた場合は、夜間の駐停車灯火義務の例外となる。 この記述は正しいです。夜間に道路上で駐停車するときは、周囲から発見されるよう非常点滅表示灯、尾灯や駐車灯などを点灯するのが原則です。ただし一般道路で道路照明により50m後方から見える場合や、停止表示器材を設置した場合は例外となります。
ひっかけポイント
停止表示器材を積んでいるだけでは例外になりません。車の後方の見やすい位置へ実際に設置する必要があります。
あわせて覚える
- 高速道路で故障停止した場合は停止表示器材を設置します。
- 非常点滅表示灯だけで駐停車禁止場所へ止められるわけではありません。
- 道路照明の有無と50m後方からの見え方を確認します。
この問題で覚えること
夜間駐停車は灯火が原則。一般道で50m後方から見える照明・停止表示器材は例外。

