【原付免許学科試験】模擬試験6|問43|ペダル付き原付をエンジン停止でこぐ場合の扱い|二輪車の運転の方法を解説

問題

問43

ペダル付き原動機付自転車は、原動機を止めてペダルだけで走行しても、原動機付自転車などとして扱われるとされている。

正しいか誤りかを選んでください

ペダル付き原付をエンジン停止でこぐ場合の扱いを解説

ペダル付き原動機付自転車は、原動機を停止してペダルだけで走っても、原動機付自転車などの車両区分として扱われます。記述は正しいです。自転車として歩道を走れるわけではなく、該当する運転免許、ヘルメット、番号標、自賠責保険、保安部品などが必要です。法令上の基準を満たす電動アシスト自転車とは区別します。

ひっかけポイント

エンジンを使っている瞬間だけ原動機付自転車になるのではなく、車両の構造で区分されます。

あわせて覚える

  • ペダル走行だけでも無免許運転等となる場合があります。
  • 電動アシスト自転車は補助割合などの基準を満たす別の車両です。
  • 購入時は定格出力・最高速度と必要な装備を確認します。

この問題で覚えること


ペダル付き原付は原動機を止めても原付等であり、自転車扱いにはならない。

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