問題
問17
一般原付で路線バスの停留所付近を走るときは、発進の合図をしたバスの発進を妨げない。
路線バス等優先通行帯から退出する判断を解説
道路標識・標示は、対象となる車両、禁止や義務の内容、規制が始まる位置を確認して従います。一般原付は道路の左側に寄って通行するのが基本ですが、標識・標示による通行区分や、追越しなど法令上認められた理由があるときは、そのルールに従います。路線バスが発進の合図をしたときは、急ブレーキ等が必要な場合を除いて発進を妨げません。問題文はこの原則に沿っているため、正しいです。
ひっかけポイント
標識の形や名称だけでなく、対象車種と効力を問う表現に注意します。上限を示す標識、通行方法を指定する標識、場所の存在を示す指示標識を混同しません。
あわせて覚える
- 警察官の手信号や指示と信号・標識が異なるときは、警察官の指示に従います。
- 横断歩道の指示標識は、その場所に横断歩道があることを示します。
- 一般原付は高速道路や自動車専用道路を通行できません。
この問題で覚えること
標識は意味・対象車種・開始位置を確認し、基本は左寄り通行。

