問題
問6
二輪自動車は、『二輪の自動車以外の自動車通行止め』による規制の対象外である。
二輪の自動車以外の自動車通行止めを解説
『二輪の自動車以外の自動車通行止め』は、四輪自動車など二輪自動車以外の自動車の通行を禁止する標識です。大型・普通自動二輪車などの二輪自動車は、この標識だけでは禁止対象になりません。ただし、補助標識や別の規制があれば従います。この意味を述べた記述は正しいです。一般原付は法令上の区分も確認します。
ひっかけポイント
標識名の『自動車』を、原動機で動く車両すべてという日常語の意味だけで判断しないことです。
あわせて覚える
- 補助標識に車種や時間が示されれば対象が限定されます。
- 二輪車通行止めの標識とは意味が逆になるため絵柄を確認します。
- 許可車・居住者用車両などの例外表示がある場合はその条件に従います。
この問題で覚えること
この標識は二輪自動車を除く自動車を禁止する。補助標識も併せて確認する。

