問題
問12
車や歩行者の通行を妨げる物を道路に捨ててもよい。
道路に物を投げ捨て交通を妨げる行為を解説
道路に物を投げ捨てると、車が避けようとして急ハンドルを切ったり、タイヤが損傷したり、歩行者や二輪車が転倒したりする危険があります。ごみ、空き缶、くぎ、ガラス片などを道路へ捨てたり、交通の妨げになる物を置いたりしてはいけません。車内からの投げ捨ても同様です。投げ捨ててよいとする記述は誤りです。
ひっかけポイント
小さな物や交通量の少ない道路なら問題ない、とはなりません。二輪車などには小さな物も重大な危険です。
あわせて覚える
- 道路上に商品、土砂、材木など交通の妨げとなる物を置いてはいけません。
- 信号や標識を見えにくくする物を設置したり、勝手に動かしたりしてはいけません。
- 車から体や物を外へ出す行為も、他の交通へ危険を及ぼします。
この問題で覚えること
道路へ物を捨てたり置いたりせず、交通の妨げと事故原因を作らない。

