問題
問18
けがなどのやむを得ない場合を除き、自動車の運転者はシートベルトを着用する。
運転者がシートベルトを着用する義務を解説
自動車の運転者は、負傷、疾病、妊娠中など法令で認められたやむを得ない事情がある場合を除き、シートベルトを着用しなければなりません。シートベルトは衝突時の車外放出や車内での二次衝突を防ぎ、被害を軽減します。近距離や低速の運転でも着用義務は変わりません。例外を除いて着用するとするこの記述は正しいです。
ひっかけポイント
『一般道路の短距離なら不要』『後部座席は任意』という考えは誤りです。原則として全ての座席で着用します。
あわせて覚える
- 運転者には、助手席や後部座席の同乗者にも着用させる義務があります。
- 6歳未満の幼児を乗せるときは、原則としてチャイルドシートを使用します。
- ベルトはねじれを直し、腰ベルトを骨盤の低い位置に掛けます。
この問題で覚えること
やむを得ない例外を除き、運転者も同乗者も全席でシートベルトを着用する。

